農商工等連携促進法は、地域経済の中核をなす中小企業者と農林漁業者が連携して実施する新商品、新サービスの開発等を支援するため、平成20年5月23日に公布、平成20年7月21日に施行されました。
中小企業者及び農林漁業者が、国が定める基本方針に従い、具体的な事業計画「農商工等連携事業計画」を作成の上、国に申請することにより、認定を受けることができます。
また、NPO法人、公益法人等が、国が定める基本方針に従い、農商工等事業計画を促進する事業計画「農商工等連携支援事業計画」を作成の上、国に申請することにより、認定を受けることができます。
認定を受けた事業者は、補助金(農商工等連携対策支援事業)、中小企業信用保険法の特例等の支援施策を受けることが可能となります。