I.概要
本制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、北海道信用保証協会等を通じ、保証限度額の別枠化等により、資金調達の円滑化を図る制度です。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第4項
- 1号:倒産関連
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種(全国的)
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※上記各号により対象中小企業者は異なりますので、ご確認下さい。
II.内容
1.保証限度額
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+ |
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| ※6号については、別枠の普通保証は3億円まで | ||||||||||||||||||||||||||
2.保証料率(北海道信用保証協会の場合)
| 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 (緊急保証制度) |
6号 | 7号 | 8号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・ 普通保証 | 0.88 | 0.80 | 0.88 | 0.75 | ||||
| ・ 無担保保証 | 0.86 | 0.86 | 0.73 | |||||
| ・ 無担保無保証人保証 | 0.60 | |||||||
3.保証割合
平成19年10月1日保証申込受付分からは、「責任共有制度」が導入され、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となっていますが、経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜6号、創業関連保証、小規模企業向け保証などの一部の保証については、100%保証が継続されます。
III.手続きの流れ
利用を希望される中小企業者の皆様は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に上記対象中小企業に該当することを認定するための申請書2通(申請書の様式は市町村が指定しています)を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)して認定を受け、希望(取引先)の金融機関又は所在地の信用保証協会にその認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。)
申請書の入手(提出)先は、以下の申請窓口一覧をご覧下さい。

IV.取扱機関
| 札幌本所 | TEL 011-241-2231 |
|---|---|
| 函館支所 | TEL 0138-23-8425 |
| 旭川支所 | TEL 0166-24-1441 |
| 帯広支所 | TEL 0155-24-3658 |
| 釧路支所 | TEL 0154-23-1361 |
| 北見支所 | TEL 0157-24-5196 |
| 室蘭支所 | TEL 0143-45-6001 |
| 小樽支所 | TEL 0134-22-5188 |
| 苫小牧支所 | TEL 0144-33-1751 |
| 滝川支所 | TEL 0125-23-1201 |
V.中小企業信用保険法第2条第4項
1号:倒産関連
大型倒産が発生した際に、当該倒産事業者と取引のあった中小企業者が売掛金の回収難等で連鎖倒産をすることを防ぐために、当面の資金繰りを支援するための措置。
<対象中小企業者>
- 当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
<現在の指定案件>
- 1号指定事業者リスト(北海道に本社をおく事業者一覧)(10/01/12 update)
- 1号指定事業者リスト(全国指定事業者一覧)
- 平成22年(PDF形式/7KB)(10/01/12 update)
- 平成21年(PDF形式/34KB)
- 平成20年(PDF形式/32KB)
- 平成19年(PDF形式/22KB)
2号:取引先企業の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。
<対象中小企業者>
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである中小企業者
- 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上(※)の見込みである中小企業者
<現在の指定案件>
- 指定要件なし
※平成14年3月より、▲10%以上に緩和中。
3号:突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
<対象中小企業者>
- 指定地域内において、指定業種に属する事業を1年間以上継続して行っており、災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者
<現在の指定案件>
- 指定案件なし
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
<対象中小企業者>
- 指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、売上高等が前年同期比▲20%以上の見込みである中小企業者
<現在の指定案件>
- 平成19年能登半島地震(指定期間:平成19年3月25日〜平成19年9月23日)
5号:業況の悪化している業種(全国的) (09/12/04 update)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
現在は、緊急保証制度として実施しています。
6号:取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置
<対象中小企業者>
- 破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
<市区町村長の適用認定の期限>
- 破綻金融機関が受け皿銀行に事業譲渡された日から1年以内(事業譲渡前日まで当該破綻金融機関と金融取引を行っていた者)
<現在の指定案件>
- 6号適用リスト(平成15年11月29日現在)(中小企業庁のウェブサイト)
7号:金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 (10/01/04 update)
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図るための措置
<対象中小企業者>
- 指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であり、当該金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比▲10%以上で、金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している中小企業者
<現在の指定案件>(道内に本店をおく金融機関一覧)※半年毎に見直し
(指定期間:平成22年1月1日〜6月30日)
| 通番 | 金融機関名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 北門信用金庫 | 北海道滝川市本町1丁目2番5号 |
| 2 | 伊達信用金庫 | 北海道伊達市梅本町39番地30 |
| 3 | 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡森町字御幸町115番地 |
| 4 | 小樽信用金庫 | 北海道小樽市稲穂1丁目4番10号 |
| 5 | 北見信用金庫 | 北海道北見市大通東1丁目2番地1 |
| 6 | 北央信用組合 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目7番地1 |
| 7 | 釧路信用組合 | 北海道釧路市北大通9丁目2番地 |
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置
<対象中小企業者>
- 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
