中小企業支援−事業承継

 後継者に事業を引き継ぐ場合などに、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(『経営承継円滑化法』)」に基づく支援を受けることができます。

支援内容

  1. 事業承継税制……非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
  2. 民法の特例………遺留分に関する民法の特例
  3. 金融支援…………中小企業信用保険法、(株)日本政策金融公庫法等の特例

法令等

非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度

 本制度の適用を受けるためには、以下(1)〜(3)のそれぞれの時点での手続が必要です。

(1)【贈与又は相続の前】 計画的な承継に係る取組についての確認

 贈与をする又は相続が開始する直前までに経済産業局長の確認を受けていることが、認定を受けるための要件となります。

 詳細については、こちらをご参照ください。

※確認審査の標準処理期間は1ヵ月となりますので、できるだけ早い段階で確認申請手続を行うことをお奨めします。
 確認内容を変更する場合、確認を取り消す場合も手続が必要です。

(2)【贈与又は相続開始の時】 認定

 納税猶予制度の適用を受けるためには、上記(1)の確認を受けた後、贈与又は相続開始の時、経済産業局長の認定を受けることが要件となります。
 認定の有効期限は、贈与税又は相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日となります。

贈与の場合

※贈与に係る認定申請書の提出期限は、贈与の日の属する年の翌年の1月15日です。

相続の場合

※相続に係る認定申請書の提出期限は、相続の開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日です。

 詳細については、こちらをご参照ください。

(3)【贈与又は相続の後、5年間毎年1回】 事業継続報告

 事業継続期間中に納税猶予制度の適用を引き続き受けるために、適用の前提となっている認定について、取消事由に該当しないことを経済産業局長に報告する必要があります。

年次報告
(贈与)

※贈与に係る年次報告書の提出期限は、贈与報告基準日(贈与税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から起算して3ヵ月を経過する日です。

(相続)

※相続に係る年次報告書の提出期限は、相続報告基準日(相続税申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から起算して3ヵ月を経過する日です。

その他必要に応じた報告(随時、合併、株式交換等、臨時)

 詳細については、こちらをご参照ください。

 認定の取消、切替確認についてはこちらをご参照ください。

申請窓口

 申請等は、北海道経済産業局中小企業課で受け付けています。事前にご連絡ください。

 北海道経済産業局 産業部 中小企業課
 TEL:011-709-1783(直通)

※本社所在地が北海道以外の場合は、所管する各地方経済産業局にお問い合わせください。

遺留分に関する民法の特例

 特例制度(除外合意・固定合意)は、先代経営者の推定相続人全員の合意を前提とし、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を受けることによって、当該合意の効力が発生します。
 確認申請は、経済産業本省(中小企業庁財務課)で事務処理をします。
 当該合意をした日から1ヵ月以内に申請書を提出する必要があります。

 手続等については、こちらをご参照ください。

申請窓口

 申請等は、中小企業庁財務課で受け付けています。

 中小企業庁財務課
 TEL:03-3501-1511(内線5281-4)
 TEL:03-3501-5803(直通)

金融支援

 金融支援措置を受けるためには、経済産業局長の認定が必要です。

 詳細については、こちらをご参照ください。

申請窓口

 申請等は、北海道経済産業局中小企業課で受け付けています。事前にご連絡ください。

 北海道経済産業局 産業部 中小企業課
 TEL:011-709-1783(直通)

※本社所在地が北海道以外の場合は、所管する各地方経済産業局にお問い合わせください。

参考

広報冊子(中小企業庁のウェブサイト)

関係機関

経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL.011-709-2311|内線:2575〜2576|FAX.011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp