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中小企業新事業活動促進法において「新連携」とは、行う事業の分野を異にする事業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源)を有効に組み合わせて、新事業活動を行うことにより新たな事業分野の開拓を図ることをいいます。(同法第2条第7項より抜粋)
新連携の規約・契約等を作成される際に、ご活用ください。必ずしもこのフォーマットに則って作成する必要はございません。