中小企業支援−中小企業の定義

〜 あなたの会社は中小企業ですか? 〜

 中小企業基本法において、中小企業者と小規模企業者の範囲を定義しています。
 この定義により中小企業に該当する方は、数多くの支援施策が活用可能となります。

ステップ1:まず最初に、あなたの営む主たる事業の業種を特定して下さい

注意
平成14年10月に日本標準産業分類が改訂されておりますが、中小企業基本法においては、従来の産業分類により業種を解釈しております。
詳しくは、以下の分類に則っとり、個別に日本標準産業分類表でご確認下さい。
改訂後の日本標準産業分類に基づいた中小企業者の範囲
卸売業 大分類J(卸売・小売業):中分類49から54まで
小売業 大分類J(卸売・小売業):中分類55から60まで
大分類M(飲食店・宿泊業):中分類70、71
サービス業
大分類H(情報通信業) 中分類38、39
小分類411、412、415
大分類L(不動産業):小分類693
大分類M(飲食店・宿泊業):中分類72
大分類N(医療・福祉)
大分類O(教育・学習支援業)
大分類P(複合サービス業)
大分類Q(サービス業<他に分類されないもの>):小分類831を除く
製造業及び
その他産業
上記以外の全て

ステップ2:資本金と従業員規模による範囲の確認

中小企業の定義

製造業 卸売業 小売業 サービス業 その他産業
資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下 3億円以下
従業員 300人以下 100人以下 50人以下 100人以下 300人以下
 *資本金と従業員のどちらか一方を満たせば中小企業です。

○中小企業のうち更に零細な方を小規模企業者と定義しています。

小規模企業者の定義
製造業 商業・サービス業 その他産業
従業員20人以下 従業員 5人以下 従業員20人以下
重要
中小企業の定義は以上のとおりですが、個別の支援策では異なる定義で運用しているケースがありますのでご注意下さい。
経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL.011-709-2311|内線:2575〜2576|FAX.011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp