中小企業支援−下請取引の適正化

下請代金支払遅延等防止法の概要

 本法に定められた義務を怠ったり、禁止事項を破った親事業者に対しては、罰金又は違反行為に対する勧告措置が適用となります。

 なお、建設工事に係る下請取引は本法は適用されません。これは、「建設業法」において本法と類似の規定があり、下請事業者の保護が別途図られているためです。

 取引上でお困りの下請事業者の方は中小企業庁、経済産業局、公正取引委員会及び公正取引委員会事務総局北海道事務所にご相談ください。

目的

 下請取引の公正化・下請事業者の利益保護

親事業者、下請事業者の定義
  1. 物品の製造・修理及び政令で定める情報成果物作成・役務提供の取引

    親事業者
    下請事業者
    資本金3億円超 資本金3億円以下(個人を含む)
    資本金1千万円超〜3億円以下 資本金1千万円以下(個人を含む)

    政令で定める情報成果物 ・・・ プログラム
    政令で定める役務提供 ・・・ 運送、物品の倉庫における保管、情報処理
  2. 情報成果物作成・役務提供の取引(政令で定めるものを除く※)

    親事業者
    下請事業者
    資本金5千万円超 資本金5千万円以下(個人を含む)
    資本金1千万円超〜5千万円以下 資本金1千万円以下(個人を含む)
親事業者の義務や禁止事項は次のとおりです。
【親事業者に課せられる義務】
ア. 取引条件などを記入した注文書の交付
イ. 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
ウ. 下請代金の支払期日を定める
エ. 支払遅延に係る遅延利息の支払
【親事業者が行ってはならない禁止事項】
ア. 注文した物品等の受領拒否
イ. 下請代金の支払遅延
ウ. 発注後の下請代金の減額
エ. 受け取った物品等の返品
オ. 発注に際しての買いたたき
カ. 物品等の購入・利用強制
キ. 行政庁へ知らせたことを理由とした報復措置
ク. 有償支給原材料等の対価の早期決済
ケ. 割引困難な手形の交付
コ. 不当な経済上の利益の提供要請
サ. 不当な給付内容の変更・やり直し
【「下請かけこみ寺」相談窓口へのリンク】
【問い合わせ先】
  • 中小企業庁事業環境部取引課
    TEL 03-3501-1669(直通)
  • 北海道経済産業局 産業部 中小企業課
    TEL 011-709-1783(直通)
  • 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引
    TEL 03-3581-3373(直通)
    URL http://www.jftc.go.jp/
  • 公正取引委員会事務総局北海道事務所
    TEL 011-231-6300(代表)
    URL http://www.jftc.go.jp/c_hokkaido/
経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
TEL.011-709-2311|内線:2575〜2576|FAX.011-709-1786
E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp