揮発油(ガソリン)販売業者には、給油所の運営にあたり「揮発油等の品質の確保等に関する法律」(品確法)に基づく遵守すべき義務があります。
◆品確法につきましては、以下を参考にしてください。
各種申請様式は以下をご覧ください。
◆ガソリン又は軽油にバイオ燃料を混合する事業者の方は、以下をご覧ください。
石油販売業を行う方は経済産業大臣に法律に基づき届出なければなりません。届出の手続、様式等については以下をご覧ください。
石油備蓄制度に基づく備蓄の現状については資源エネルギー庁のウェブサイトでご覧になれます。