認定経営革新等支援機関(第1号~第26号認定の方)の更新申請手続に係る受付期間を2020年6月8日までとします。
概要
2018年7月9日に導入した経営革新等支援機関認定制度の更新制で、2015年7月以前に認定を受けた者(第1号~第26号で認定を受けた者)には経過措置を設けて、2020年7月8日が有効期限となっています。該当する認定経営革新等支援機関の方々には、2020年3月31日までを更新申請の集中受付期間とし、申請手続を行っていただくよう、周知広報に努めてきたところです。
集中受付期間は終了しましたが、2020年6月8日まで延長しますので、該当する認定経営革新等支援機関の方は、申請手続を行ってください。
なお、所定の有効期間内に更新認定がなされなかった事業者には改めて新規申請の手続をしていただくことになります。この場合、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えません。
更新申請手続に際しては、経営革新等支援機関電子申請システムより申請書を作成し、印刷・押印の上、必要な添付書類とともに申請窓口に提出してください。
更新手続き方法
以下のウェブサイトをご覧ください。