経済産業省北海道経済産業局は、平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関して、北海道内179市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、中小企業・小規模事業者の資金繰り等に関する相談に対応するため、特別相談窓口を設置しました。
平成30年北海道胆振東部地震に係る災害に関する特別相談窓口
- 経済産業省北海道経済産業局 産業部 中小企業課
-
- 受付時間:平日 8:30~17:15
- 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎5階
- TEL:011-709-2311(代表)内線2575~2576
011-709-1783(直通) - FAX:011-709-2566
- E-mail:hokkaido-chusho@meti.go.jp
※本相談窓口は、当局のほか、北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北海道本部にも設置され、相談を受け付けています。
また、特別相談窓口のほか以下の措置を講じています。
○災害復旧貸付の適用
今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
○セーフティネット保証4号の適用
北海道内の指定地域(1市)において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、北海道の信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
(指定地域:苫小牧市)
○既往債務の返済条件緩和等の対応
北海道の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
○小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された北海道内の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。