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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示(エールジャパン(株))並びに当該業者の使用人に対する業務禁止命令(3か月)について

平成30年10月5日
経済産業省北海道経済産業局

  • 北海道経済産業局は、「スーパーヤマブシタケ元」と称する健康食品の電話勧誘販売を行っていたエールジャパン(株)(法人番号 8011101051997)(本社:東京都新宿区)(以下「同社」という。)に対し、本日、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律(以下「旧法」という。)第23条第1項及び特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、平成30年10月6日から平成31年1月5日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • 併せて、同社に対し、法第22条第1項の規定に基づき、以下のとおり指示しました。
    1. 同社は、電話勧誘販売により販売した「スーパーヤマブシタケ元」と称する健康食品を平成27年4月以降に購入した者に対し、「同社の従業員が、あたかもスーパーヤマブシタケ元を摂取することで、病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該告げた事項は、その合理的な根拠を示す資料に基づくものではなかった。」旨を、平成30年11月5日までに通知し、同日までにその通知結果について、北海道経済産業局長まで報告すること。
    2. 同社は、旧法第17条及び法第17条の規定により禁止される再勧誘、法第19条第1項に規定する書面の交付義務に違反する行為(記載不備)、旧法第21条第1項及び法第21条第1項の規定により禁止される商品の効能に関する事項についての不実告知を行っていた。今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、平成30年11月5日までに、北海道経済産業局長宛てに文書により報告すること。
    3. 前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、そのことについて本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、北海道経済産業局長宛てに文書により報告すること。
  • 認定した違反行為は、再勧誘、商品の効能に関する事項についての不実告知及び契約書面の交付義務違反です。
  • また、北海道経済産業局は、同社の事業本部長である東野義明に対し、本日、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、平成30年10月6日から平成31年1月5日までの3か月間、前記業務停止命令により同社に対して業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • 同社に対する業務停止命令及び指示並びに東野義明に対する業務禁止命令の詳細は下記資料のとおりです。
  • なお、本処分は、法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。
  1. 同社は、消費者宅に電話をかけ、当該電話において、「スーパーヤマブシタケ元」と称する健康食品(以下、「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。
  2. 認定した違反行為は以下のとおりです。
    1. 同社は、遅くとも平成27年10月頃以降、電話勧誘販売に係る当該商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、「いらんわ、いらんわ。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について継続して勧誘を行っていました。(再勧誘)
    2. 同社は、遅くとも平成27年4月頃以降、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客に対し、「続けることで糖尿病にも効果が現れます。」、「認知症の進行も抑える作用がある。」、「どんな病気にも効く。」などと、あたかも当該商品を摂取することにより病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていました。
      北海道経済産業局長は、前記告知行為について、法第21条の2の規定に基づき、同社に対し、期間を定めて、当該告知事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期間内に、当該告知事項の裏付けとする資料を提出しましたが、当該資料は当該告知事項の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められないものであったため、同社の行った当該告知行為は、同条の規定により、「商品の効能」につき不実のことを告げる行為をしたものとみなされました。(商品の効能に関する事項についての不実告知)
    3. 同社が、遅くとも平成30年3月頃以降、電話勧誘販売により本件商品の売買契約を締結した電話勧誘顧客に対して交付した契約書面には、書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていませんでした。(契約書面の交付義務違反)
  3. また、同社の事業本部長東野義明は、同社が停止を命じられた電話勧誘販売に関する業務(勧誘、申込受付及び契約締結)を統括する者であり、かつ、法第23条の2第1項第1号に規定する使用人として、同社が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしていました。

 詳細は以下の資料をご覧ください。

【本件に関するお問い合せ】

 本件に関するお問い合わせにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局までお問い合わせください。
 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

北海道経済産業局消費者相談室
011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室
022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室
048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室
052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室
06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室
082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室
087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室
092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室
098-862-4373

参考

身近な消費生活相談窓口をご案内します。

消費者ホットラインTEL:188(局番無し全国統一番号)
※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。

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