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再生可能エネルギー固定買い取り価格制度が変わります

平成28年7月28日
平成28年8月12日更新
経済産業省北海道経済産業局

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」は、第190回通常国会において平成28年5月25日に可決・成立し、平成28年6月3日に公布されました。
 本法律は、再生可能エネルギーの最大限導入と国民負担の抑制の両立を図るため、固定価格買取制度の見直し等を行うものです。

【平成28年8月12日更新】パブリックコメントについて追記しました。

改正概要

(1)新認定制度の創設について

 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に経済産業大臣が認定を行う制度を創設します。

(2)買取価格の決定方法の見直しについて

 調達価格の決定について、電源の特性等に応じた方式をとることができるようにするため、電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効である場合には、入札を実施して買取価格を決定することができる仕組みを導入します。
 また、開発期間に長期を要する電源などについては、あらかじめ、複数年にわたる調達価格を定めることを可能とします。

(3)買取義務者の見直し等について

 広域運用等を通じた再生可能エネルギー電気の更なる導入拡大を図るため、買取義務者を小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更します。
 また、買い取った電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務づけるとともに、供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務づける等の措置を講じます。

(4)賦課金減免制度の見直しについて

 電力多消費の事業者に対する賦課金の減免制度については、申請事業者の国際競争の状況や省エネルギーの取組状況を踏まえて認定を行う仕組みとします。

施行期日

 平成29年4月1日(ただし、賦課金減免制度の見直しに関する事項(上記(4))は、平成28年10月1日です。)

※既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約が締結されていない場合は、原則、認定が失効します。

パブリックコメント

 経済産業省では、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」の賦課金減免制度に係る部分について、意見を募集しています。詳細は、以下をご覧ください。

参考

 省令改正及び運用変更については、以下をご覧ください。


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