北海道経済産業局では、平成30年5月30日付けで指定した特定区域について、採掘権設定の申請があった足寄町を特定開発者として選定し、平成31年3月5日付けで以下のとおり採掘権の設定の登録をしました。
鉱業権者
北海道足寄郡足寄町北一条4丁目48番地1
足寄町
登録番号
釧路国採掘権登録第740号
鉱区の所在地
釧路国足寄郡足寄町
鉱区の面積
1,505アール
鉱業権の種類及びその目的とする鉱物の名称
- 【鉱業権の種類】
- 採掘権
- 【目的とする鉱物の名称】
- 可燃性天然ガス
特定区域制度について
国民経済上特に重要であり、その安定的な供給の確保が特に必要である特定鉱物(石油・可燃性天然ガス等)については、従来の先願主義ではなく、国又は事業者の主体による資源の存在又は存在可能性がある区域の提案を受け、経済産業局長が特定区域を指定し、最も合理的な開発を行いうる者(特定開発者)を公募・選定の上、鉱業権を許可・設定する制度で、平成23年の鉱業法改正(平成24年1月施行)に伴い創設された制度です。