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ガス事業法違反に対する厳重注意について(平成27年9月18日付け)

平成27年9月18日
経済産業省北海道経済産業局

 経済産業省北海道経済産業局は、SITYビル(株)に対し現地確認調査等を行い、同社が、LPガスを導管により70戸以上へ供給する、ガス事業法上「簡易ガス事業」に該当する事業について、必要なガス事業法の許可を受けずに実施している事実を確認しました。
 このため、本日(9月18日)、同社に対し厳重注意を行うとともに、速やかに是正措置を講じ、再発防止策を策定し報告するよう指示しました。

経緯

  1. 北海道経済産業局は、SITYビル(株)が、北海道札幌市豊平区豊平3条8丁1番13号において、LPガスを導管により70戸以上へ供給する、ガス事業法上「簡易ガス事業」に該当する事案について、必要なガス事業法の許可を受けずに実施している懸念があるとの情報を受けた。
  2. このため、当局は現地調査を実施し、その結果、ガス事業法第37条の2に基づく事業許可を受けずにガスを供給している事実を確認した。

SITYビル(株)に対する指示

 当局は、本日(9月18日)、SITYビル(株)に対し、文書により厳重注意を行うとともに、速やかに是正措置を講じ、再発防止策について報告するよう指示した。

参考

SITYビル(株)

代表者:代表取締役 小川 義明
所在地:北海道札幌市中央区南1条西8丁目6番地2
TEL:011-271-1111

ガス事業法第2条第3項

 この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものをいう。

ガス事業法第37条の2

 簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


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