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下請中小企業振興法とは?
下請中小企業の自主性を損なわないように配慮しつつ、下請中小企業の体質改善に果たすべき親企業の役割を盛り込み、昭和45年に制定された法律で、 Ⅰ. 経済産業大臣による振興基準の作成と下請事業者、親事業者に対する指導・助言 Ⅱ. 振興事業計画に基づく支援 Ⅲ. (公財)全国中小企業振興機関協会による支援という3つの柱から構成されています。
それぞれの支援内容については、次のとおりです。
Ⅰ. 経済産業大臣による振興基準の作成と下請事業者、親事業者に対する指導・助言
経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るために、下請事業者及び親事業者が目指すべき方向(振興基準)を作成して公表し、必要に応じて下請事業者や親事業者を指導・助言することとなっています。
この振興基準は、下請中小企業の経営基盤を強化するために下請事業者がどのような努力をすべきか、また、親事業者がそれに対してどのような協力をすべきかを示すもので、下請事業者と親事業者との間の取引関係などについて適正なルールを確立することを目的としています。
Ⅱ. 振興事業計画に基づく支援
下請事業者で組織する事業協同組合等が、経済産業大臣の作成・公表した振興基準に基づき、親事業者の協力を得て振興事業計画を作成し国の承認を受ければ、以下に示す金融上の助成措置等を受けることが出来ます。
- 売掛金債権担保保険の付保限度額が2倍になる等の特例が適用されます。
- 振興事業計画に基づいて実施する新製品・技術開発などの事業の用に供する施設を設置する事業において必要な資金の貸し付けを受けることが出来ます。
Ⅲ. (公財)全国中小企業振興機関協会((公財)北海道中小企業総合支援センター)による支援
(公財)全国中小企業振興機関協会は、下請取引のあっせん、下請取引に関する苦情・紛争処理、下請中小企業振興のための調査及び情報提供等の業務等を行う公益財団法人で、北海道には、(公財)北海道中小企業総合支援センターが設置されており、下請中小企業振興法で定める支援活動としては、次のような事業を展開しています。
- 下請取引のあっせん
- (1)受発注情報の提供
- 発注または受注を希望する企業を対象に、各企業の現況、業種、設備及び技術等、それぞれの条件に見合った企業を道内外から探し出して紹介します。
発注または受注を希望する企業は、(公財)北海道中小企業総合支援センターに登録する必要があります。(登録は、無料です。) - (2)商談会等開催事業
- 道内外の発注企業と道内の受注企業が一堂に会して商談し、広域的な受注機会の確保、販路拡大を目的とした広域商談会を開催しています。
また、下請企業の優秀な技術・製品等を一堂に展示して下請企業の製品開発力や加工技術を紹介する中小企業総合展に出展する企業への支援活動を行っています。
- 下請取引に関する苦情・紛争等への対応
(公財)北海道中小企業総合支援センターには、中小企業者等が抱える様々な問題の解決を支援するための相談窓口が設置されています。
また、日常の商取引等において生じた問題や経営活動を行っていく上で生じる法律問題について、弁護士による相談を無料で受け付けています。 - 下請中小企業振興のために必要な各種情報の収集・提供事業
下請企業の技術、生産管理等に関して十分な知識・経験を有する専門調査員を通じて経営支援や技術支援・助言を行うとともに、インターネット等を通じて積極的に受発注情報の収集・提供を行っています。
