中小企業支援-事業者間のトラブル事例

  • FAQ(中小企業庁のウェブサイト)
    よくある質問、一般的な質問に対する分野別の回答集です。
  • 事業者間トラブル事例(中小企業庁のウェブサイト)
    相談室に寄せられた事例のうち、注意の必要なもの等を紹介します。

事業者間の契約のトラブルは、当事者間で解決

 一般消費者の場合は消費者保護基本法によって、利益擁護のための基本となる事項が定められています。さらに「特定商取引に関する法律」で一般消費者にはクーリングオフ[契約書面を受け取った日を含め8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日以内)に契約を解除したい場合は書面で通知すると契約を解除できる]が適用されますが、事業者の場合は適用除外となっています。

 このことからも事業者はあくまで自己責任のもとに契約を締結することが前提とされており、リース、売買などの契約を締結するときには、内容をよく検討し、契約を解除する事項を含め契約内容をよく理解、納得するとともに、自己責任で締結するという意識を持つことが大切です。また、業者間の契約についてトラブルが発生した場合は、原則として当事者間で解決することとなります。したがって経営者は契約する前には慎重な検討が必要です。