砂利採取業務主任者試験の概要
1.目的
砂利採取業は、これまで社会資本整備の基礎素材を供給する産業として重要な役割を果たしてきましたが、今後とも我が国の住生活の充実、よりよい経済社会の実現に向けて、重要な役割を果たしていくことが期待されています。
このような状況の下で、砂利採取業務主任者試験は、砂利採取法に基づき、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能についての国家資格試験として、昭和43年から実施しているものです。
砂利採取業務主任者となることにより、
(1)砂利採取の計画及び変更
(2)砂利採取場において、認可採取計画に従って、砂利の採取が行われるよう監督すること。
(3)砂利の採取に従事する者に対する砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の立案、実施又はその監督を行うこと。
(4)砂利の採取に伴う災害が発生した場合の原因の調査、その対策を講じたりすること。
などの砂利採取の重要な職務につくことが可能となります。
2.試験概要
- (1)根拠法令
- 砂利採取法第15条第1項
- (2)実施時期
- 年1回以上
- (3)受験・応募資格
- 性別、年齢、学歴及び実務経験の有無などの制限はありません。
- (4)実施者
- 都道府県(北海道)
3.問い合わせ先
詳細については、
北海道経済部資源エネルギー課 指導保安グループ
TEL:011-231-4111(内線 26-183)
まで、直接お問い合わせください。