鉱業権設定の許可を受けたとき

2012年4月
経済産業省北海道経済産業局

 鉱業権は、国が調整した鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じます。
 鉱業権の設定出願について経済産業局長の許可を受けた場合であっても、この許可処分だけでは権利は発生しません。改めて、登録免許税を納付して、鉱業登録を受けなければなりません。
 このため、許可通知書を受け取った日から30日以内に、納付書に登録免許税の領収証書を貼付し、許可通知書、許可図を添えて経済産業局長に提出してください。
 期間内に登録免許税の納付書を提出しないときは、許可の効力は失われます。

留意事項

  1. 次の登録免許税の額に相当する登録免許税の領収証書(「札幌北税務署」あて)を貼付してください。
    • 登録免許税の額(一鉱区あたり)
      • 採掘権:180,000円
      • 試掘権:90,000円
      • 租鉱権:18,000円
  2. 共同鉱業権であるときは、登録権利者全員の記名押印又は署名が必要となります。
  3. 郵便物又は信書便物として提出するときは、書留の取扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたもので送付してください。
    なお、消印の日付をもって書面提出の日とみなされます。

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