事業に着手しようとするとき
2024年4月
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
鉱業権者は、設定または移転の登録があった日から6か月以内に、事業に着手する義務があります。
事業に着手するためには、事前に経済産業局長に対して施業案を提出し、試掘権においては施業案の届出の受理、採掘権においては施業案の認可を受けなければなりません。
施業案記載要領および様式
金属鉱山等
石炭または亜炭鉱山
石油、可燃性天然ガス
注意事項
施業案の認可まで、当局と複数回のやり取りが発生する場合がありますので、期限まで余裕をもって提出してください。