事業の着手を延期しようとするとき
2024年4月
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
鉱業権者は、設定または移転の登録があった日から6か月以内に、事業に着手する義務があります。しかし、やむを得ない理由により6か月以内に事業に着手することができないときは、事業着手延期申請を提出し、あらかじめ経済産業局長の認可を受けなければなりません。
また、既に認可を受けており、認可期間終了後も引き続き事業着手を延期する場合も、認可期間内に再度認可を受ける必要があります。
注意事項
- 申請書には、事業着手の延期理由を詳細に説明できる資料、図面等を添付してください。
- 事業着手延期の認可を受けないまま事業に着手しないときは、鉱業権が取り消されることがあります。