事業を1年以上休止しようとするとき
2024年4月
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
鉱業権者は、事業に着手したあと引き続き1年以上その事業を休止しようとするときは、休止する期間を定め、その理由を明示して、あらかじめ経済産業局長の認可を受けなければなりません。
また、休止の認可を受けた事業を開始したときは、遅滞なく、経済産業局長に届け出なければなりません。
注意事項
- 申請書には、事業休止の理由を詳細に説明できる資料、図面等を添付してください。
- 事業休止の認可を受けないまま事業に着手しないときは、鉱業権が取り消されることがあります。