鉱物の探査をしようとするとき

2012年6月
2023年3月更新
経済産業省北海道経済産業局

 鉱物の探査を行おうとする場合は経済産業大臣又は経済産業局長の許可を受けなければなりません。
 陸域において地震探鉱法による探査を行おうとする場合は、区域を管轄する経済産業局長に申請書に区域図を添えて申請し、許可証の交付を受けなければなりません。(鉱業法第100条の2)
 なお、領海若しくは内水において行う地震探鉱法、電磁法、集中サンプリング探査法による探査は経済産業大臣への申請となります。

※鉱物の探査:鉱物資源の開発に必要な地質構造等の調査(鉱物の掘採を伴わないものに限る)

探査の許可の申請及び許可証の交付

(1)探査の許可の申請

 鉱物の探査をしようとする者は、申請書に次に掲げる書面を添えて、経済産業局長に提出し許可を受けなければなりません。

<添付書類>

  • 探査を行おうとする区域を表示する図面
    3葉作成し提出してください。
  • 次のいずれにも該当しないことを誓約する書面
    • イ.鉱業法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない
    • ロ.鉱業法第100条の5(第3号を除く。)の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない
    • ハ.法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者がある

(2)許可証の交付

 申請が審査基準に適合していると認められると、経済産業局長から許可証が交付されます。
 交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければなりません。

変更の許可を受けようとする場合

 申請の区域の所在地、探査の期間、探査の方法等を変更しようとする者は、様式第39の申請書を経済産業局長に提出し、変更の許可を受けなければなりません。(鉱業法第100条の4)
 なお、申請の区域の面積等が変更となる場合、探査を行おうとする区域を表示する図面を3葉添付して提出してください。
 また、許可証に記載されている事項が変更となる場合、当該申請の際に許可証を提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けてください。

軽微な変更の場合

 軽微な変更をしようとする場合、様式第40の届出書を経済産業局長に届け出なければなりません。
 なお、申請区域の面積が変更となる場合、探査を行おうとする区域を表示する図面を3葉添付して提出してください。
 また、許可証に記載されている事項が変更となる場合、当該申請の際に許可証を提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けてください。

<軽微な変更>

  • 探査に使用する装置等の変更であって、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの
  • 探査の期間の短縮
  • 申請区域の面積の減少又は10%未満の増加

許可証の返納

 次の場合、許可証を返納しなければなりません。(鉱業法施行規則第44条の7第2項)

  • 探査の期間内で探査を終了したとき
  • 許可を取り消されたとき
  • 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る)し、又は解散したとき

探査の結果の報告

 鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業局長が探査の結果報告を命じる場合があります。(鉱業法第100条の11)
 その際、様式第44に次に掲げる事項を記載した書面及びデータを記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを添えて提出してください。

  • 探査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事項
  • その他必要な事項

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