試掘権Q&A
2012年4月
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
- Q1:
- 「試掘権」があるということは、国が、そこに鉱物が存在することを認めたということですか?
- A1:
- 違います。
国は、鉱物の有無が分からなくとも、出願(申請)が必要な要件を満たしている場合、出願人(申請者)に「試掘権」を賦与しています。試掘権は、鉱物の有無、品質や開発の適否などを調査するための権利であることに注意してください。
- Q2:
- 試掘権が賦与される要件とは何ですか?
- A2:
- 出願人(申請者)が日本人又は日本国法人であること、技術的能力及び経理的基礎を有する者であること、公共の福祉に反しないことなどです。
(なお、平成24(2012)年1月20日以前の試掘権については、出願人が日本人又は日本国法人であることのみが要件でした。)
- Q3:
- 鉱物の有無が分からなくとも、試掘権は賦与されるのですか?
- A3:
- 賦与されます。
A2に記載の要件が満たされれば、鉱物の有無が分からなくとも試掘権は賦与されます。
問い合わせ先
- 経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
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- TEL:011-709-2311(内線2645~2649)
- E-mail:bzl-hokkaido-shigen-nenryo@meti.go.jp