鉱業権とは

経済産業省北海道経済産業局

 まだ採掘されていない鉱物を採掘し取得したい場合は、鉱業法に基づき鉱業権を設定する必要があります。
 鉱業権は、国による許可と設定登録を経て効力が発生します。

取得できる者

日本国民または日本国法人

手続き

 鉱業権を希望する個人または法人は国に出願していただきます。出願には定められた書式と添付書類および鉱業権の設定を希望する区域をあらわす区域図を添付し、手数料を添えていただきます。
 先願主義の原則により、すでに他者によって鉱業権が付与されている区域や出願されている区域があれば制限を受けます。

性質

  • 土地所有権とは別個の独立した権利なので、未採掘鉱物は鉱業権によらなければ採掘できません。
  • たとえ土地所有者であっても、採掘することはできません。
  • 一方、鉱業権者は鉱業の実施にあたって、土地使用の権利を取得(土地賃貸借契約・土地買収等)しなければなりません。

種類

 鉱業権には、「試掘権」と「採掘権」の2種類があります。
 試掘権は、登録を受けた区域(鉱区)において登録を受けた鉱物の賦存状況を試錐(ボーリング)等の方法で探査する権利です。
 採掘権は、鉱区において登録を受けた鉱物を掘採し取得するための権利です。
 試掘権の存続期問は鉱物の種類によって2年間または4年間ですが、最大限で2年ずつ2回存続期間を延長できます。
 採掘権の存続期間は定めがありません。

対象となる鉱物

【対象鉱物:41鉱物】
金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石膏、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐火度を有するものに限る。)および砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他沖積鉱床をなす金属鉱をいう。)
【特定鉱物:22鉱物】
 なお、石油、可燃性天然ガスなどの国民経済上特に重要である鉱物を「特定鉱物」として位置付けています。特定鉱物を採掘するためには、出願の前に別途特定開発者の選定を受ける必要があります。

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