平成12年の電気事業法改正による、電力自由化範囲の拡大は以下のとおりである。
- ○平成12年度から平成15年度
- 特別高圧需要家(原則2000kW以上)が「特定規模需要」
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従来の「業務用」 → 「業務用」「特定規模需要(の一部)」 従来の「大口」 → 「高圧電力B」「特定規模需要(の一部)」 従来の「その他」 → 「その他」「特定規模需要(の一部)」 - ○平成16年度
- 特別高圧又は高圧から受電する、契約電力が500kW以上の需要家が「特定規模需要」
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従来の「業務用」 → 「業務用」「特定規模需要(の一部)」 従来の「小口」 → 「小口」「特定規模需要(の一部)」 従来の「高圧B」 → 「特定規模需要」 従来の「その他」 → 「その他」「特定規模需要(の一部)」 - ○平成17年度
- 特別高圧又は高圧から受電する、契約電力が50kW以上の需要家が「特定規模需要」
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従来の「業務用」 → 「特定規模需要(の一部)」 従来の「小口」 → 「低圧」「特定規模需要(の一部)」 従来の「その他」 → 「その他」「特定規模需要(の一部)」