地域振興・産業立地-工場立地

工場立地法

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地動向調査

 工場立地動向調査は、工場立地法に基づき昭和42年から実施しており、製造業、電気業(水力発電所、地熱発電所および太陽光発電施設(注)を除く。)、ガス業および熱供給業のための工場、事業場または研究所を建設する目的をもって1,000㎡上の用地を取得(借地を含む。)したものを対象に実施しています。

 工場立地動向調査の公表は、以下をご覧ください。

<お知らせ>
 令和4年調査の正誤情報が掲載されましたので、以下をご覧ください。

工場適地調査

 工場立地法2条に基づき、工場立地をしようとする事業者へ工場の適地誘導等を図るために、全国の主要工場適地について土地の状況、用排水、交通インフラ等を調査しています。