新事業特例制度・グレーゾーン解消制度
新事業特例制度・グレーゾーン解消制度は、企業の個々の事業内容に即して規制改革を進めていくことを狙いとして創設された制度です。
制度概要
- 産業競争力強化法に基づく 企業単位の規制改革制度について(PDF形式/1,521KB)(18/03/01 update)
新事業特例制度 ※企業実証特例制度から名称が変更になりました
新事業活動を行おうとする事業者による規制の特例措置の提案を受けて、安全性等の確保を講ずることを条件として、「企業単位」で規制の特例措置の適用を認める制度です。
グレーゾーン解消制度
事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても、安心して新事業活動を行い得るよう、具体的な事業計画に即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度です。
利用の手引き
制度の利用にあたり、手続きを円滑に進めていただけるよう「利用の手引き」を作成しています。
- 「企業実証特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」の利用の手引き(PDF形式/448KB)
参考
制度の詳細や、活用実績(申請案件の事業名及び事業者名、概要等)については、経済産業省のウェブサイトをご覧ください。