省エネ法関係情報-省エネ法(工場等に係る措置)各種手続き

省エネ法の概要

 省エネ法の概要については、以下をご覧ください。

特定事業者・特定連鎖化事業者の指定

 前年度のエネルギー使用量が1,500kl(原油換算)以上である事業者(特定事業者)は、使用状況届出書(初年度のみ)、定期報告書・中長期計画書の提出義務があります。

 原油換算ツールにエネルギー使用量を入力し、原油換算値(kl)を把握することができます。

 特定事業者等に該当する場合は、毎年度5月末までにエネルギー使用状況届出書を地方経済産業局に提出する必要があります。

定期報告書・中長期計画書の提出について

 特定事業者・特定連鎖化事業者は、毎年度7月末までに提出が必要となります。

各種様式

 2021年度より全様式押印不要となりました。また、2023年度より一部様式に変更がありますので、定期報告書、中長期計画書、並びに各種届出書を作成の際には、必ず最新様式を確認してください。

省エネ法に係るQ&A

 皆様から多くご質問頂いている内容をQ&Aにまとめました。

荷主の関係

 荷主に係る措置については、資源エネルギー庁のウェブサイトをご覧ください。

定期報告書・各種手続きの電子申請について

 定期報告書の提出・各種手続きは電子申請が便利です。
 電子申請を行うためには、電子情報処理組織使用届出書を地方経済産業局に提出する必要があります。

提出先

北海道に主たる事務所(本社)がある場合の経済産業局

〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 省エネ担当 宛て
TEL:011-709-2311(内線2635)
E-mail:bzl-hok-shoeneteikidata@meti.go.jp

※定期報告書および中長期計画書は、事業者の主たる事務所(本社)所在地を所管する経済産業局及び当該事業者が設置している全ての工場等に係る、各事業の所管官庁(地方支分部局)への提出が必要となります。