試掘権の存続期間を延長しようとするとき

2012年4月
2023年3月更新
経済産業省北海道経済産業局

 試掘権は、採掘権と異なり、その存続期間が設定登録の日(譲り受けた場合の移転登録の日ではありません。)から2年間(石油及び可燃性天然ガスは4年間)と定められています。

 存続期間中に誠実に探鉱をしたにも関わらず、引き続き探鉱を行う必要があるときは、経済産業局長の認可を受けることによって、最大2回に限り、その存続期間を延長することができます。存続期間を延長することができる期間は、1回ごとに2年間です。

 なお、申請にあたっては鉱業法(以下、法)施行規則第20条の規定により、試掘権存続期間延長の許可申請書(法施行規則様式第13)を、以下の事項に留意のうえ申請されるようお願いします。

留意事項

  1. 所定の手数料に相当する収入印紙を貼付してください。(一件につき42,900円)
  2. 当該試掘権に係る都道府県が発行した鉱区税の納税証明書(原本)を添付してください。
  3. 共同鉱業権であるときは、試掘権者全員の記名押印又は署名が必要となります。
  4. 郵便物又は信書便物として提出するときは、書留の取り扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたもので送付してください。なお、消印の日付をもって書面提出の日とみなされます。
  5. 試掘権の存続期間延長の申請期間は、法第18条第4項の規定により、申請しようとする試掘権の存続期間満了の日から遡って3か月以上6か月以内です。例えば、平成21(2009)年10月15日に設定登録された試掘権は、平成23(2011)年10月15日が期間満了の日ですから、6か月以内の平成23(2011)年4月16日から3か月前の同年7月16日までが申請期間となります。
  6. 試掘権の存続期間の延長申請は、法第19条に規定する次の許可要件の全てに該当することが必要です。
    • (1)誠実に探鉱をした事実が明らかであること。
    • (2)鉱床の状態を確認するため、更に探鉱を継続する必要があること。
    • (3)当該申請に係る試掘権の鉱区税を滞納(天災その他止むを得ない事由によるものを除く)していないこと。
  7. 6. の(1)及び(2)における「探鉱」とは、法第4条の規定による「鉱物の試掘」に当たり、「試錐」又は「坑道探鉱」をいいますが、これらの他「物理探鉱(リモート・センシングを含む)」又は「地表探鉱(地化学探査等を含む)」とその解析及び評価作業を含めて、相当の成果が得られたと認められるものをいいます。
  8. 6. の(1)における「誠実に探鉱をした事実」の認定については、試掘権の設定登録以降延長申請時までに試掘権者が「探鉱」の実績を書面と図面(以下参照)によって説明したものから、当局が客観的に判断して認めることとしています。
    また、法施行規則様式第13による「試掘権の存続期間延長申請」記の「6 探鉱の実績」には、その概要(簡単にということではなく、必要事項が詳細に記述されていること。)を記載してください。
    • (1)探鉱の実績を証明する書面
      • ア.施業案を届け出て探鉱をした場合には、法第69条の試掘工程表の写し又はこれに準ずる説明書。
      • イ.ア以外の場合には、探鉱実績説明書。
    • (2)探鉱の実績を証明する図面(次のいずれかのもの)
      • ア.探鉱の位置図(位置が認定できる縮尺のもの、単なる鉱区の位置図ではない)
      • イ.探鉱による地質鉱床図
      • ウ.試錐(掘)柱状図
      • エ.鉱床模式図
      • オ.坑内図(平・断面図)
      • カ.ルートマップ
      • キ.探鉱の実績を証明する前記以外の図面又は写真等
  9. 法第62条第2項又は第3項の規定により試掘権の全期間を未着手又は休業の認可を受けている場合でも、法第19条第1項の許可要件を免除されるものではなく、両条の目的は異なるものですから、あくまでも誠実に探鉱をした実績が延長申請許可の要件となります。

※当局では申請書の書面審査に加え、必要に応じて実体審査を行いますので、試掘権者は、実体審査に対応できるよう上記の探鉱の実績を説明するデータ等を保存してください。

ページの先頭に戻る