鉱業権の移転や変更等をしようとするとき

2024年4月
経済産業省北海道経済産業局

 鉱業権の移転を受けようとする者は、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければなりません。
 また、相続等により鉱業権を取得した者は、取得の日から3か月以内に、その原因となる事実を証明する書面を添えて、鉱業権取得届を経済産業局長に届け出なければなりません。

注意事項

  • 鉱業権は、国が調整した鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じます。鉱業権の設定の場合のほか、変更、移転、存続期間の延長、消滅および処分の制限等についても、この許可(届出)だけでは権利は発生しません。改めて、登録免許税を納付して、鉱業登録を受けなければなりません。
  • このため、許可通知書を受け取った日から30日以内に、納付書に登録免許税の領収証書を貼付し、許可通知書、許可図を添えて経済産業局長に提出してください。期間内に登録免許税の納付書を提出しないときは、許可の効力は失われます。

参考

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