鉱業権者の住所等を変更したとき

2012年4月
経済産業省北海道経済産業局

 鉱業権は、国が調製する鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。

 このため、鉱業権者の住所(住居表示の変更の場合を含む)、氏名、法人の名称に変更が生じた場合も、申請に基づく鉱業登録を受けてください。

 なお、鉱業出願中の場合と異なり、法人の代表者の氏名は登録事項ではありませんので、代表者に変更が生じてもこの手続は必要ありません。

留意事項

  1. 登録免許税の額に相当する収入印紙(1鉱区ごとに1,000円)を貼付してください。ただし、住居表示の変更による場合は非課税となります。
  2. 共同鉱業権であるときは、鉱業権者全員の記名押印又は署名が必要となります。
  3. 正本のほか副本1通を添付してください。
  4. 戸籍謄本か登記簿謄本(又は全部事項証明書)等、登録の原因を証する書面(証明の日から3ヶ月以内のものに限る。)を添付してください。
  5. 郵便物又は信書便物として提出するときは、書留の取り扱いとした第一種郵便物又は信書便物のうち引受け及び配達の記録がなされたもので送付してください。なお、消印の日付をもって書面提出の日とみなされます。

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