環境・資源循環経済-リサイクル関連法令

画像:循環型社会の形成の推進のための施策体系図

資源有効利用促進法

 循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するための法律で、3Rの取り組みが必要となる「10業種・69品目」を指定し、事業者が取り組むべき事項を定めています(容器包装の識別表示及びパソコンや小型二次電池のリサイクルはこちらで定めています)。

詳細(経済産業省のウェブサイト)

容器包装リサイクル法

 家庭ゴミの約60%(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ゴミの減量化を図るための法律です。

詳細(経済産業省のウェブサイト)

家電リサイクル法

 一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)から有用な部品や材料をリサイクルし、埋立処分量を減らすとともに、資源の有効利用を促進するための法律です。

詳細、パンフレット(経済産業省のウェブサイト)

自動車リサイクル法

 自動車所有者、使用済み自動車の引き取り業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車メーカーなどの役割分担を明確にし、使用済み自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的にした法律です(平成17年1月施行)。

詳細、パンフレット(経済産業省のウェブサイト)

小型家電リサイクル法

 デジタルカメラやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。