輸出内容等訂正(変更)の許可(貨物)

経済産業省北海道経済産業局

1.手続きの対象

外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出の許可を取得した者であり、かつ、取引契約の変更等により、輸出許可証の内容の変更または訂正を必要とする場合。

2.申請時期

貨物を輸出しようとする前

※税関による輸出関係書類の輸出許可後における訂正又は変更は認められません。しかし、外為法第67条第1項により輸出許可に付された条件の変更は、認める場合があります。

3.申請方法

電子申請(NACCS外為法関連業務)、または紙による申請どちらでも申請可能です。

4.提出書類

  • 輸出内容等訂正(変更)願 2通
  • 輸出許可証 原本及びその写し 1通 ※原本の裏面及び別紙がある場合は、別紙を含む
  • 訂正又は変更を要することを証する書類(新旧の契約書等) 各1通
  • ※なお、必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。

5.問い合わせ・申請先

経済産業省北海道経済産業局 国際課
〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎5階

全国の問い合わせ先は以下をご覧ください。

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