外国為替及び外国貿易法(外為法)は、対外取引の正常な発展、我が国や国際社会の平和・安全の維持などを目的に外国為替や外国貿易などの対外取引の管理や調整を行うための法律です。
外為法に基づき、特定の貨物の輸出入、特定の国・地域を仕向地とする貨物の輸出、特定の国・地域を原産地・船積地とする貨物の輸入などを行う場合には、経済産業大臣の許可や承認が必要となります。
また、経済産業省が実施している関税割当制度(皮革・革靴)についても紹介しています。
トピックス
- 《更新》外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長しました (21/04/09 update)
- 《更新》輸入承認申請等の受付方法を変更します (21/03/25 update)
- 外為法等に基づく手続に係る提出書類の押印を廃止しました (21/01/14)
- 《更新》安全保障貿易管理のオンライン説明会を開催します (20/12/02 update)
- 《更新》新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等に対する措置 (20/11/18 update)
- 大学等向け安全保障貿易管理のオンライン説明会を開催します (20/10/29)
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う申請受付等について (20/04/10)
- 平成30年台風第21号及び平成30年北海道胆振東部地震の被災に伴う輸出入許可証等の取扱いの特例措置 (18/09/07)
- 第2回北海道地区大学等における安全保障貿易管理勉強会を開催します (18/07/10)
- 大学等における安全保障貿易管理勉強会を開催します (18/02/26)