貿易管理-外為法に基づく輸出入手続、関税割当て
外為法等に基づく輸出・輸入の手続
新型コロナウイルス感染症対策として、当面、窓口での申請受付、発給、相談業務は行いません。申請受付については、郵送・電子申請のみを可能としています。
各種申請時の具体的な注意事項につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う申請受付等について(経済産業省のウェブサイト)
なお、現下の郵便事情等により、輸出入許可証・承認証の申請者への到達が通常よりも大きく遅れることが想定されますので、船積み日との関係を考慮し、時間的な余裕を持って申請してください。
当局の対応時間は、平日 9:30~17:00(12:00~13:00を除く)となっています。
ここでは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出入の手続や、関税暫定措置法に基づく皮革・革靴に係る関税割当制度をご紹介します。
1.輸出関係
- A:輸出許可(貨物・技術)
- 輸出貿易管理令(輸出令)の別表第1に記載されている貨物を特定の地域に輸出する場合は、輸出許可手続が必要です。また、外国為替令(外為令)の別表に記載されている技術を特定の地域に提供する場合については、役務取引許可手続きが必要となります。
※2022年7月以降、輸出許可申請は電子申請のみとなります。
詳細は以下をご覧ください。
- 安全保障貿易管理(経済産業省のウェブサイト)
◆制度の概要について
国際的な平和及び安全の観点から大量破壊兵器等の拡散を防止するため、外国為替及び外国貿易法(外為法)を根拠法として、以下の2つの規制(リスト規制、キャッチオール規制)に基づき、輸出管理を行っています。
- リスト規制
武器及び大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの高い高性能な汎用品などを15項目にリストアップし、これに該当する場合は経済産業大臣の許可が必要。(輸出令別表第1の1~15項、外為令別表の1~15項)
許可申請手続き先は、以下をご覧ください。 - キャッチオール規制
リスト規制には該当しないが、用途や需要者に兵器開発等の懸念がある場合は経済産業大臣の許可が必要。(輸出令別表第1の16項、外為令別表の第16項)
※キャッチオール規制に該当する場合の許可申請手続先は、経済産業省 安全保障貿易審査課となります。
◆「みなし輸出」管理について
「特定国の非居住者に提供することを目的とした取引」に係る概念を明確化し、居住者への機微技術提供であっても、当該居住者が、非居住者へ技術情報を提供する取引と事実上同一と考えられるほどに、当該非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、「みなし輸出」管理の対象となります。
◆個別許可申請について
◆包括許可申請について
包括許可制度は、ある一定範囲の輸出(貨物・技術提供)について一括して許可を受けることにより、個々の契約や輸出に関して個別に審査を経るものとせず、輸出者の自主管理に基づき輸出を行う制度です。
- 一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引/役務取引許可(ホワイト包括)
貨物・役務の機微度が比較的低い品目について、ホワイト国(い地域①)向けを限定に一定の仕向地・品目の組み合わせの輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備は不要ですが、電子申請(NACCS外為法関連業務)のみとなっています。
※申請時の統括責任者及び該非確認責任者に関する登録書(様式a)は廃止となり、NACCSの「申請者情報」に入力することになります。また、許可後に、統括責任者・該非確認責任者が変更された場合も「申請者情報」を変更することになります。
- 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引/役務取引許可(特一包括)
貨物・役務の機微度が比較的低い品目について、非ホワイト国向けを含んだ一定の仕向地・品目の組合せの輸出を包括的に許可する制度。輸出管理内部規程の整備、実地調査の事前実施が要件となります。また、本申請は、電子申請(NACCS外為法関連業務)のみの受付となります。
◆各種問い合わせ先
- 申請に関する問い合わせ
経済産業省 安全保障貿易審査課 TEL:03-3501-2801(直通)又は
北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:bzl-hokkaido-kokusai@meti.go.jp - 「みなし輸出」管理に関する問い合わせ
- 特定類型該当性やその確認手続に関する相談窓口
- 通達の文言解釈
- 個別事案における対象者の特定類型該当性
- 類型該当性確認手続の規程等への記載
- その他制度全体(2.の内容を除く)
E-mail:bzl-minashi-QA@meti.go.jp
- 許可申請書類・記載内容に関する相談窓口
- 「みなし輸出」関連の役務取引許可申請に当たって必要となる書類
- 「みなし輸出」許可申請に当たって必要となる書類の記載内容
E-mail:bzl-qqfcbf@meti.go.jp
- 特定類型該当性やその確認手続に関する相談窓口
- NACCSパッケージソフトのインストール、デジタル証明書の取得/更新、操作方法等
NACCSヘルプデスク TEL:0120-794-550(24時間・365日対応) - 電子申請の相談、経済産業省への申請者届出等
経済産業省 貿易管理部 電子化・効率化推進室
E-mail:bzl-qqfcbj@meti.go.jp
- B:輸出承認
- 条約等の履行や国内の安定供給確保等の観点から、輸出貿易管理令の別表第2に記載されている貨物の輸出及び輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出(委託加工貿易契約による貨物の輸出)をする場合は、輸出承認手続が必要です。
◆承認申請が必要な貨物について
承認申請は、貨物によって経済産業局又は、経済産業省貿易審査課となります。
◆経済産業局で輸出申請手続が可能な貨物(以下の4品目のみ)
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する廃棄物
- ワシントン条約附属書に属する植物のうち次のもの(加工品含む)
【サボテン科全種、人工繁殖されたそてつ科全種、ゆり科のうちアロエ属全種、人工繁殖されたらん科全種、 さくらそう科のうちシクラメン属全種】
※3.ワシントン条約対象貨物の輸出入をご参照ください。 - かすみ網
- 委託加工貿易契約による貨物の輸出(革・毛皮・皮革製品等)
◆問い合わせ先
- 経済産業省
- 貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)
- 農水産室 TEL:03-3501-0532(直通)
- 野生動植物貿易審査室 TEL:03-3501-1723(直通)
- 北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:bzl-hokkaido-kokusai@meti.go.jp
2.輸入関係
外国貿易及び国民経済の健全な発展、我が国が締結した条約その他国際約束の履行、国際平和のための国際的な努力への寄与等を目的に、輸入に際し、外為法に基づく輸入承認等が必要な場合があります。
輸入割当てを受けるべき貨物の品目及び、輸入承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入については、「輸入公表」に定められています。
◆輸入申請等が必要な貨物および申請方法について
◆経済産業局で受付可能な輸入申請等の手続
※2021年4月1日より、輸入承認、有効期間延長及び内容変更申請は、経済産業省貿易審査課(水産物以外)・農水産室(水産物)でのみの受付となり、地方局での受付は行いません。
- 輸入承認申請等に係る変更について(PDF形式/84KB)
変更の詳細や申請方法等につきましては、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧ください。
- ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種に属する「生きている動物」の事前確認(輸入公表三の7の(3)に基づくもの)
※3.ワシントン条約対象貨物の輸出入をご参照ください。
◆問い合わせ先
- 経済産業省
- 貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)
- 農水産室 TEL:03-3501-0532(直通)
- 野生動植物貿易審査室 TEL:03-3501-1723(直通)
- 北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:bzl-hokkaido-kokusai@meti.go.jp
3.ワシントン条約対象貨物の輸出入
ワシントン条約(CITES 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)は、自然のかけがえのない一部を成す野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないよう、これらの種を保護することを目的とした条約です。この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を3つの分類に区分し、それぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行っています。
◆ワシントン条約の詳細について
◆ワシントン条約の対象となる動植物
規制対象となる動植物は、ワシントン条約の附属書に掲載されています。動植物の名称は、全てラテン語の学術名称(学名)で記されていますので、ラテン語の学名を調べた上で、附属書をご参照ください。
ワシントン条約事務局のウェブサイト(英語)のデータベースでも検索が可能です(検索の際は、大文字と小文字を正確に入力してください)。
※2020年6月1日より輸出手続き、2020年9月1日より輸入手続きに係る申請書類の様式、記入方法が変更されています。詳細は経済産業省のウェブサイトをご覧ください。
◆経済産業局で受付可能な対象貨物の輸出承認手続について
ワシントン条約附属書に属する植物のうち次のもの(加工品含む)
【サボテン科全種、人工繁殖されたそてつ科全種、ゆり科のうちアロエ属全種、人工繁殖されたらん科全種、 さくらそう科のうちシクラメン属全種】
◆経済産業局で受付可能な対象貨物の輸入手続について
ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲに掲げる種に属する「生きている動物」の事前確認(輸入公表三の7の(3)に基づくもの)
◆問い合わせ先
- 経済産業省 野生動植物貿易審査室 TEL:03-3501-1723(直通)
- 北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:bzl-hokkaido-kokusai@meti.go.jp
4.関税割当て
関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。(※関税割当ては、輸入割当てと異なり、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。)
経済産業省では現在、皮革(牛馬革(染着色等したもの)、牛馬革(その他のもの)、羊革・やぎ革(染着色等したもの))、革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目の割当てを行っています。
◆一般枠 革靴・皮革の関税割当てについて
◆問い合わせ先
- 経済産業省 貿易審査課 TEL:03-3501-1659(直通)
- 北海道経済産業局 国際課 TEL:011-709-1752(直通)
E-mail:bzl-hokkaido-kokusai@meti.go.jp
5.電子申請(NACCS外為法関連業務)
NACCS外為法関連業務(旧:貿易管理サブシステム)は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく、輸出入許可・承認等の申請から税関への通関申告の際の輸出入許可・承認証等の裏書き処理に至る輸出入手続を電子化したシステムです。
◆電子申請(NACCS外為法関連業務)とは
- 電子申請(NACCS外為法関連業務)
※2020年6月21日より貿易管理サブシステムはNACCSに統合されました。
◆NACCS利用申込について
NACCSセンターへのNACCS利用申込方法につきましては、以下をご覧ください。
◆問い合わせ先
- 貿易経済協力局 貿易管理部 電子化・効率化推進室
E-mail:bzl-qqfcbj@meti.go.jp - NACCSセンターへの利用申し込み関連
輸出入・港湾関連情報処理センター(株)(NACCSセンター)ヘルプデスク
TEL:0120-794-550(フリーダイヤル)24時間・365日対応 - 貿易管理サブシステムに関するお問い合わせフォーマット
※受付は24時間可能ですが、17:00を過ぎたお問い合わせは、翌営業日に回答させていただく場合がありますのでご了承ください。
6.輸出入FAQ(よくある質問)
A:輸出関係
※輸出貨物等が各規制法に該当するかどうかは、輸出者が責任をもって判断していただく必要があります。
- Q1:輸出にはどのような規制があるのか?
- Q2:工作機械を輸出したいが、輸出貿易管理令別表第1(リスト規制)に該当するか?
- Q3:「該非判定」はどのように行うのか?
- Q4:「技術」とは何を指しているのか?そして、外為法の許可が必要となる技術提供の取引とは何を指すのか?
- Q5:輸出入する動植物の学術名がわからないのですが、どうすべきなのか?
- Q6:廃プラスチックを中国に輸出したいが、バーゼル条約の対象となるのか?
- Q7:中古バッテリーを輸出したいが、バーゼル条約の対象となるのか?
B:輸入関係
- Q1:輸入にはどのような規制があるのか?
- Q2:イカやニシン、サンマを輸入する場合の手続を教えてほしい。
- Q3:革靴を輸入するが、関税割当てという制度があると聞いたので教えてほしい。
- Q4:電気製品を輸入して販売したい。何か手続は必要か。
- Q5:銃を輸入する場合の手続を教えてほしい。
- Q6:カニを輸入したい。何か手続は必要か。
C:参考(経済産業省FAQ)
- 貿易管理 FAQ
- 安全保障貿易管理 Q&A
- 関税割当(皮革・革靴)に関するFAQ
- 水産物の輸入割当て よくある質問(Q&A)
- ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ
- 原産地証明 よくある質問(Q&A)
輸出入に際しては、外為法以外にも許可・承認等の手続が必要な場合がありますので、以下のウェブサイト等によりご確認ください。
7.その他の貿易相談
◆これから輸出入を始めたい方、上記以外の貿易取引上の質問がある場合
- TEL:011-261-7434
◆税関での手続に関する相談、税番・税率の照会など
- TEL:0138-40-4261(函館税関業務部)
- TEL:011-231-1443(札幌税関支署)
◆経済連携協定(EPA)に関する相談
EPA特恵関税、原産地規則、原産地証明方法などの相談を受け付ける相談窓口が開設されています。
- EPA相談デスク(EPA相談デスクのウェブサイト)
メール、またはインターネットによる対面相談(事前予約制)を実施しています。
- E-mail:epa-desk@epa-info.go.jp
- EPA相談窓口(ジェトロのウェブサイト)
電話(平日 9:00~12:00/13:00~17:00)、またはオンラインにて相談を受け付けています。