通信販売で購入した教材はクーリング・オフできるか
介護の資格を取ろうと思い、雑誌の広告をみて通信教育の教材の申込みをした。届いた教材の内容は、一般の書店でも購入できるテキスト1冊と、添削用と書かれた模擬テストも自分で採点できる形式のものであった。この教材の内容と請求されている金額が妥当とは思えないし、広告の内容とも全く違っている。クーリング・オフしようと思うができるだろうか。
アドバイス
通信販売は、購入者から広告にアクセスするなど積極的に取引に参加しているものと解されます。そのため訪問販売や電話勧誘販売の場合と違い、不意打ち性を帯びた勧誘行為が行われるなど販売業者の行為が契約の意志決定に影響を及ぼすと考えられず、クーリング・オフは適用されません。
通信販売の広告に返品条件が記載されている場合は、それに基づいての返品が可能となりますが、クーリング・オフのように無条件解約とはならず、その返品条件(費用負担等)に従っての返品となります。
広告上で請求により別にカタログ等を送ることが表示されている場合は、表示すべき事項を省略する事が許されています。この場合はカタログ等を取り寄せて必要事項を確認してから申し込むのが安心です。
通信販売により契約をしようとする場合は、商品等の情報だけではなく、こうした返品特約がどのようになっているかもきちんと目を通すようにしましょう。