消費者行政
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
割賦販売法
割賦販売法は、割賦販売等に係る公正な取引の確保や、購入者等が受ける損害の防止等に必要な措置を講じ、取引の健全な発達を図り、購入者等の利益を保護する法律です。あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にすることで、国民経済の発展に寄与することを目的としています。
前払式割賦販売業、前払式特定取引業※を行うには許可が、包括信用購入あっせん業及び個別信用購入あっせん業を行うには登録が必要です。
※前払式特定取引とは、前払方式により商品の売買の取次を行っている各種の「友の会」、役務の提供又は取り次ぎを行っているいわゆる「冠婚葬祭互助会」等を定義したものです。
消費者相談
消費者相談室では、経済産業省が所管する法律や製品、役務(サービス)及び消費者取引に関する消費者からの相談を、専門の相談員が受け付けています。
普及・啓発
- 《更新》高校生向け消費者教室を実施します (25/02/17 update)
その他
ゴルフ会員契約適正化法
ゴルフ会員契約適正化法は、会員制事業をめぐって、契約時の説明内容と実際の内容が異なる、契約した事業者が倒産して施設が開設されなかったなどの消費者トラブルが増加している状況を背景に制定された法律。消費者にとって必要な情報が適切に事業者から開示される仕組みを作るとともに、会員契約の締結時期を規制すること等により、会員契約の適正化を図ることを目的としています。
- ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(電子政府の総合窓口e-govウェブサイト)
- 会員制事業者が募集しようとするときは、事業者の主たる事業所(本社)の所在地を管轄する経済産業局に対してあらかじめ届け出る必要があります。
- 「募集」には広告、勧誘や会員契約の締結も含み、また会員権の分割(50万円以上)についても届出が必要です。