消費者行政-特定商取引法

特定商取引法

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特定商取引法の申出制度

 特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。
 特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けており、現在、(一財)日本産業協会が指定されています。申出を希望される方は同協会の相談室まで問い合わせください。
 また、消費者庁では、上記取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれのある事実に関する情報を受け付けています(特定商取引法違反被疑情報提供フォーム)。