特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(15か月)及び指示並びに当該業者の役員に対する業務禁止命令(15か月)について

2022年9月30日
経済産業省北海道経済産業局
  • 北海道経済産業局は、健康食品を販売する電話勧誘販売業者である(株)一製薬(はじめせいやく)(本店所在地:福岡県福岡市)(以下「一製薬」といいます。)に対し、令和4年9月29日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和4年9月30日から令和5年12月29日までの15か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • 併せて、北海道経済産業局は、一製薬に対し、特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
  • また、北海道経済産業局は、一製薬の「会長」と称する中野親人(なかの ちかひと)に対し、特定商取引法第23条の2第1項の規定に基づき、令和4年9月30日から令和5年12月29日までの15か月間、一製薬に対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • なお、一製薬は、北海道経済産業局が令和2年12月9日に特定商取引法第23条第1項の規定に基づく業務停止命令等の行政処分を行った(株)大名製薬所(以下「大名製薬所」といいます。)から従業員を引き継ぐとともに、大名製薬所の役員として同法第23条の2第1項の規定に基づく業務禁止命令を受けた中野親人が一製薬の「会長」と称して業務全般を統括し、大名製薬所に対する行政処分の理由となった違反行為と同様の違反行為を繰り返しています。
  • 本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。
  1. 処分対象事業者
    1. (1)名称:(株)一製薬(法人番号 9290001088411)
    2. (2)本社所在地:福岡県福岡市中央区天神三丁目14番31号
    3. (3)代表者:代表取締役 磯口 尚史(いそぐち ひさふみ)
    4. (4)設立:令和2年3月16日
    5. (5)資本金:500万円
    6. (6)取引類型:電話勧誘販売
    7. (7)取扱商品:「縁」(えにし)と称する健康食品等
  2. 特定商取引法の規定に違反する行為
    1. (1)勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的不明示)(特定商取引法第16条)
    2. (2)契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘行為(特定商取引法第17条)
    3. (3)商品の効能につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項)
    4. (4)商品の価格につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第21条第1項)

 詳細は以下の資料をご覧ください。

【本件に関する問い合わせ】

 本件に関する問い合わせは、消費者庁から権限委任を受けて、消費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで問い合わせください。
 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

北海道経済産業局消費者相談室
011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室
022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室
048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室
052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室
06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室
082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室
087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室
092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室
098-862-4373

 本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望される場合には、以下の消費者ホットラインを利用ください。

  • ◯消費者ホットライン(全国統一番号) TEL:188(局番なし)

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