商品が一方的に送りつけられたが、どうすればよいか
(いわゆるネガティブ・オプション)

 昨日、前の住所より転送されて自宅に大型郵便物が送られてきた。開封すると雑誌のようなものが入っており、請求書が同封されている。差出人住所は私書箱になっている。この様な物を送り付けられるような覚えはない。どのような対応をしたらよいだろうか。

アドバイス

 売買契約に基づかないで送付された商品や、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、販売業者はその送付した商品の返還を請求することができず、受け取った商品については受取人が直ちに処分して構いません。
 このように注文もしていないのに一方的に商品を送りつけ、それに対して購入をしない旨の明確な通知や商品を返送しない限り、勝手に購入の意思があるとみなして、代金の請求をするという商法は、ネガティブ・オプションと呼ばれています。
 これまではこのように送りつけられた商品については、受け取った側に14日間の保管義務がありましたが、2021年7月6日以降は、本事例のように申込みをしていないのに、販売業者が商品を勝手に送り付け、あるいは申し込んだ商品と別の商品を送り付けてきたなどの場合、販売業者は商品の返還請求ができなくなりました。
 近年は、宅配便や郵便局の代金引換配達を悪用する販売業者による被害が見受けられますので注意してください。
 仮に、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付を受けた者が、処分したことを理由に代金の支払を請求され、代金支払義務が存在しているものと誤認して代金を支払ってしまった場合でも、販売業者に対して、その誤って支払った金銭の返還を請求することが可能です。
 この規定は、すべての商品に適用されますが、商品を受けた者が営業のためにまたは営業として締結することとなる売買契約の申込みについては、適用されませんので注意してください。ただし、事業者名で契約を行っていても、事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は原則として上記規定(特定商取引法)が適用されます。

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