1回限りの購入のつもりだったのに定期購入契約になっていた

 インターネットで「健康サプリメントが500円」という広告を見てお試しのつもりで商品の購入をした。届いたサプリメントを飲み始めて2週間後、頼んでもいないのにまた商品とともに5,000円の請求書が送られてきた。販売業者に電話したところ定期購入の申込みを受けているというが、自身は1回限りの購入のつもりで申し込んでいた。2回目以降の購入はしたくないが、クーリング・オフは可能か。

アドバイス

 本事例のように本人は1回限りのつもりでも、広告をよく見ると定期購入が条件となっているケースもあります。通信販売の広告では、「初回◯百円」「初回実質0円(送料のみ)」といったお買い得情報が目につきやすいものですが、定期購入が条件となっていないか、定期購入の場合の継続期間や支払うことになる総額等、契約内容をよく確認しましょう。
 通信販売の場合は、購入者から広告にアクセスするなど積極的に取引に参加しているものと解されます。そのため訪問販売や電話勧誘販売のようにクーリング・オフ制度は適用されず、たとえばその広告に「返品不可」「返品に要する費用はお客様負担」と表示されていればそれに従うこととなります。
 通信販売での取引にあたっては、商品情報等だけではなく、こうした返品特約を含めて内容を確認するようにしましょう。

ページの先頭に戻る