事業に着手したとき

2024年4月
経済産業省北海道経済産業局

 施業案が認可(または届出の受理)され事業に着手したときには、遅滞なく鉱業事務所を定め、鉱業事務所設置届を提出する必要があるほか、鉱業事務所には、毎月末日までに記載しておくべき図面や帳簿があります。
 また、鉱業権者が行うべき手続その他の行為を鉱業権者以外に委任するため、鉱業代理人を選任することもできます。

鉱業事務所設置届

 事業に着手したときは、遅滞なく、鉱区の所在地またはその付近に鉱業事務所を定め、鉱業事務所の住所、着手の年月日を記載した鉱業事務所設置届を経済産業局長に提出しなければなりません。
 なお、鉱業事務所設置届には、最寄りの駅から鉱業事務所までの略図を添えてください。

鉱業事務所に備えておく書類

 鉱業事務所には、毎月末日までに、試掘行程表または坑内実測図または鉱業簿を作成し備えておかなければなりません。

【試掘権者】
  • 試掘工程表
    (前月末日の試掘の進行の程度、前月の鉱産物の数量、操業日数および工数を記載)
【採掘権者】
  • 坑内実測図
    (平面図および断面図に分けて作成し、前月末日の掘進の状況を記載)
  • 鉱業簿
    (前月の鉱産物の数量、その販売の数量および金額、操業日数ならびに工数を記載)

鉱業代理人の選任

 鉱業権者は、鉱業権者が行うべき手続その他の行為を委任するため、委任の範囲を明らかにして鉱業代理人を選任することができます。
 なお、鉱業代理人の選任のほか、鉱業代理人の変更や代理権の消滅をする場合は経済産業局長に届出を提出しなければなりません。

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