鉱業原簿の閲覧や謄抄本を入手するには

2023年5月更新
経済産業省北海道経済産業局

 鉱業原簿・鉱区図の謄本・抄本の交付・閲覧を希望される方は、鉱業原簿・鉱区図の謄本・抄本の交付・閲覧を請求することができます。
 交付・閲覧請求に当たっては、次のことに注意してください。

  1. 請求は、所定の様式(「鉱業原簿・鉱区図の謄本・抄本の交付・閲覧請求書」)により、北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課に郵便で請求してください。

    鉱区が複数の場合は、別紙として「交付・閲覧請求鉱区内訳表」を作成し、請求書本書に添付してください。

    なお、交付請求を検討の際は、あらかじめ鉱業原簿・鉱区図の謄本の交付に必要な手数料及び返信用切手料金の見積が必要ですので、当ページ下部に記載の連絡先(資源・燃料課)まで問い合わせください。

    • レターパックの封筒は同封しないでください。謄本や鉱区図が入らず返信できない場合があります。
    • 着払いでの返信には対応していません。
    • 事前の連絡や見積をされずに請求書を持参いただいた際は、請求内容の確認や鉱区図謄本の作成に時間を要しますので、即日でお渡しできない場合がありますのでご了承ください。
    • 原簿等の保存期間が過ぎて廃棄されている場合、交付できませんのでご了承ください。
  2. 請求書の記載要領は、次のとおりです。
    • (1)請求年月日、請求人の住所・氏名(名称)を記載してください。
      また、郵送により請求される場合は、郵便番号及び電話番号を忘れず記載してください。
    • (2)請求の範囲について、◯印を付けるか不要な文字部分を二重線により消すなどして、明記してください。
      また、租鉱権の場合は、「鉱業」の部分を「租鉱」と書き換え、「閉鎖鉱業原簿」に係る場合は、「閉鎖」の文字を加えてください。
    • (3)請求する鉱区所在地及び登録番号を記載してください。
      なお、鉱区が複数の場合は、鉱区所在地及び登録番号欄は、別紙のとおりとし「交付・閲覧請求鉱区内訳表」を添付してください。
    • (4)郵送による請求で、次に該当する場合は交付ができません。
      • 該当する鉱区がない場合
      • 鉱区所在地・登録番号が鉱業原簿と符号していない場合
      • 該当する鉱業権等が北海道管外に存在する場合
      • 所定の手数料が納付(収入印紙の貼付)されていない場合
    • (5)鉱区所在地が同一の場合は、2鉱区以上合併して請求することができます。複数の場合は、鉱区所在地及び登録番号欄は「別紙のとおり」と記入し、「交付・閲覧請求鉱区内訳表」に記入添附してください。
    • (6)請求部数及び請求部数に見合う手数料(額)を記載するとともに、手数料相当額の収入印紙を貼付してください。ただし、消印はしないでください。
      手数料の額については、別添鉱業登録令関係手数料(PDF形式/71KB) を参照してください。
    • (7)郵送の場合は、「簡易書留」による返信用切手の金額を記載し、「簡易書留」相当額の切手を返信用封書に添付してください。

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