旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(北海道経済産業局所管分)について
2021年5月14日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」といいます。)附則第28条第2項の規定に基づき、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を2021年8月1日付けで解除することとしました。(指定解除:1事業者4指定旧供給地点)
概要
2017年(平成29年)4月のガス小売全面自由化に際し、需要家の利益を保護する観点から、旧簡易ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給地点(旧簡易ガス団地)を指定旧供給地点として指定し、当該地点の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています。(改正法附則第28条第5項の規定に基づく指定)
2021年2月、指定旧供給地点での競争状況について、経過措置料金規制が課された事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告書の提出があり、その内容を審査したところ、1事業者4指定旧供給地点が指定の解除基準を満たしたことから、2021年3月15日から2021年4月13日にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施しました。
パブリックコメントでの意見募集の結果及び電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、2021年8月1日付けで、以下の指定旧供給地点の指定を解除することとしました(改正法附則第28条第2項の規定に基づく指定の解除)。