自家用発電所運転半期報を提出してください

2019年8月23日
2023年10月4日更新
経済産業省北海道経済産業局

 系統に接続※1した発電用または蓄電用の自家用電気工作物(出力1,000kW未満を除く※2)を設置されている方は、電気関係報告規則第2条に基づき、自家用発電所運転半期報提出の義務があります。
 但し、発電事業者であって発電事業の用に供する電気事業用電気工作物は除きます。

【2023年10月4日更新】電気事業法の改正に伴い、出力1,000kW以上の蓄電池が新たに報告対象となったため様式を追加しました。

  • ※1 当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接にまたは一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続するもの。
  • ※2 発電所や蓄電池の出力については、単機出力ではなく所内合計の出力となります。
    例えば、1号機400kW,2号機600kW、計1,000kWの場合は報告対象です。

様式 (23/10/04 update)

 蓄電池は新報告様式の第2表、これまで報告対象であった発電所は第1表で報告してください。
 発電設備に附属する蓄電池は報告対象外です。
 報告対象や記載方法等第2表に関する問い合わせは資源エネルギー庁 電力産業・市場室(03-3501-1748)まで連絡してください。

北海道経済産業局提出用フォーマット

 当局へ半期報を提出する場合は、以下のファイルを使用してください。

  • 原動力の種類、燃料の種類を選択入力できます。
  • 入力した電力量の数値の整合性を確認できます。
  • 規則に基づく様式(様式第9)で印刷できます。
  • そのまま北海道経済産業局へ報告書として提出できます。

※当局以外への提出には使用しないでください。

提出方法、提出期限

<提出方法>
 当局への提出は、原則以下の提出先にE-mailで北海道経済産業局提出用フォーマットに入力したエクセルファイルを提出してください。
<提出期限>
  • 【上期分】4月~9月発電分→10月末日まで
  • 【下期分】10月~3月発電分→4月末日まで

提出・問い合わせ先

〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課

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