自家用発電所運転半期報を提出してください

2019年8月23日
2025年1月14日更新
経済産業省北海道経済産業局

 系統に接続※1した発電用または蓄電用の自家用電気工作物(出力1,000kW未満を除く※2)を設置されている方は、電気関係報告規則第2条に基づき、自家用発電所運転半期報提出の義務があります。
 但し、発電事業者であって発電事業の用に供する電気事業用電気工作物は除きます。

【2025年1月14日更新】提出先・提出方法および半期報の集計結果を掲載しました。

  • ※1 当該自家用電気工作物と一般送配電事業者若しくは配電事業者が維持し、及び運用する電線路と直接にまたは一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路を通じて間接に電気的に接続するもの。
  • ※2 発電所や蓄電池の出力については、単機出力ではなく所内合計の出力となります。
    例えば、1号機400kW,2号機600kW、計1,000kWの場合は報告対象です。

提出先・提出方法

 自家用発電所等運転半期報は、年2回(4月末日、10月末日)、提出をいただいていますが、2025年4月提出分(2024年度報告分)からは、提出先が経済産業省資源エネルギー庁に変更となりました。
 提出先変更に伴い、提出様式、提出方法なども変更となっています。

 詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

自家用発電所等運転半期報の集計結果

 詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ先

経済産業省資源エネルギー庁 電力産業・市場室 自家発半期報担当

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