電気の子メーターには有効期限があります

2017年10月2日
2019年8月19日更新
経済産業省北海道経済産業局

 電気の子メーターとは、貸しビル、アパート等でオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用料に応じて配分するために用いるメーターで証明用電気計器と呼ばれるものです。
 計量法において有効期限が定められており、検定に合格し検定証印が付されているか、基準適合検査に適合し基準適合証印が付されていなければ使用することができません。
 計量法を遵守し、有効期限の確認をしてください。

【2019年8月19日更新】問い合わせ先を変更しました。

メーターの検定

 子メーターの精度を公的に証明するのが「検定」と呼ばれる制度です。
 計量法では検定を受けていないメーターや、有効期限を経過したメーターは使用することができず、未検定あるいは有効期限の切れたメーターを使用すると、計量法によって罰則を科せられることがあります。
 検定を受けたメーターには有効期限が表示された検定ラベル又は検定票が付されています。もし、検定ラベルが貼られていない又は有効期限が過ぎているメーターがありましたら以下の問い合わせ先まで連絡してください。
 なお、計量法によるメーターの検定有効期間確認のための立入検査は、行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)によって行われています。民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません

検定についての問い合わせ先

日本電気計器検定所北海道支社
TEL:011-668-2437
URL:https://www.jemic.go.jp/
北海電気工事(株)計測器部
TEL:011-676-0015

メーターの有効期限

 メーターの有効期限は、以下のとおりです。

《単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)》

  • 定格電流が30A、120A、200A、250Aのもの並びに20A、60Aの電子式計器の有効期限は10年です。
  • 定格電流が20A、60Aの機械式の計器は7年です。

《変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)》

  • 定格一次電流が120A以下の変流器とともに使用するもの(定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに使用するものを除く)及び平成14年7月3日以降に検定を受けた電子式計器は7年です。
  • それ以外のものは5年です。

検定・適合ラベル

《単独計器(検定ラベル又は適合ラベルで表示)》

  • メーターのガラスカバー正面に貼ってあるラベルに、そのメーターの検定有効期限が元号で表示されています。

画像:検定ラベル

画像:検定ラベル

《変成器付計器(検定票で表示)》

  • メーターの正面に向かって右側のネジに取り付けられている灰色又は褐色の小判型のファイバー票を検定票といい、そのメーターの有効期限が元号で表面に刻印されています。
    また、同じ位置にもう一枚合番号票(黄銅)が取り付けられており、合番号と検定に合格した年月とが刻印されています。

画像:検定票

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