工業用アルコールを使用、販売、輸入および製造する事業者の皆様へ

2024年1月11日更新
経済産業省北海道経済産業局

 経済産業省では、工業用アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ、工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法に基づき、事業者等に対する許可制を採用し、アルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしています。

 以下に、本事業の概要をお知らせします。

【2024年1月11日更新】許可事業者名簿を更新しました。

1.アルコール事業法の概要

2.関係法令(法律、施行令、施行規則等)

3.許可事業者名簿

4.新規に工業用アルコールを使用、販売、輸入および製造する事業者の皆様へ

 当局への許可申請が必要です。事前に、アルコール室へ連絡してください。
 また、詳細は、以下のアルコール事業法手続マニュアルをご覧ください。

5.使用の許可事業者の皆様へ

6.販売の許可事業者の皆様へ

 許可を受けた事業者は、アルコール事業法に基づき義務等が発生します。

7.申請等手続きのオンライン化および登記事項証明書の添付省略

8.様式等ダウンロード

 各申請・届出等の様式および定期報告書の様式は、以下からダウンロードできます。

9.登録免許税

 2006年4月以降、法に基づき、「新規に許可を受ける場合」と「使用の変更許可(※使用施設ごとの用途の増加に係るものに限る。)を受ける場合」には、登録免許税が課税されます。

10.アルコール試験研究製造承認・試験研究輸入承認

 アルコールの製造方法を試験又は研究するためにアルコールを製造する場合、試験、研究又は分析のために使用する目的で輸入する場合は、事前承認が必要ですので、アルコール室へ連絡してください。

11.特定アルコール

 工業用であっても、事業者が新商品の開発等に使用する場合などその内容を明らかにしたくない場合や、一単位あたりの使用数量がはっきりしない場合などに使用されるアルコールは、流通管理になじまないため、こういったケースに使用されるアルコールについては、特定アルコールをお使いいただくことになります。

12.リンク集

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