消費生活用製品安全法の一部を改正する法律について

~ 製品事故情報の報告・公表制度について ~

経済産業省北海道経済産業局

1.改正のポイント

 本法律における改正のポイントは、製品事故のうち死亡、重傷、火災等の重大製品事故が発生した場合、製造又は輸入事業者に対し、国への事故報告を義務づけるとともに、国は事故情報を収集・分析し、その結果を広く国民に公表して、類似の重大製品事故の防止を図ることを規定している点です。

2.「重大製品事故」とは

 消安法における「重大製品事故」とは、製品事故のうち危害が重大なものであり、具体的には、現在策定中の政省令において、死亡事故、重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)、後遺障害事故又は一酸化炭素中毒事故、火災を重大製品事故として規定する予定です。

3.重大製品事故の報告

 製造事業者又は輸入事業者は、重大製品事故が生じたことを知った日から起算して10日以内に、当該製品の名称、事故の内容等を経済産業省に報告しなければなりません。また、小売販売、修理又は設置工事事業者は、事故情報を知った場合、製造事業者又は輸入事業者に対し事故情報を通知するよう努めなければなりません。

4.重大製品事故の公表

 重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認められるときは、製品の名称及び型式、事故の内容等を迅速に公表することで、類似の製品事故の発生防止を図ります。第1段階公表として、製品一般名や事故概要などを公表します。その後、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、第2段階公表として、事業者名、機種・型式名等を公表し、記者発表を行います。

5.体制整備命令

 製造事業者又は輸入事業者が重大製品事故の報告を怠ったり、又は虚偽の報告をした場合、国は当該製造事業者又は輸入事業者に対して、事故情報を収集、管理及び提供するために必要な社内の体制を整備するよう命令を発動することとしています。なお、当該命令に違反した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されることになります。

6.事故情報の入手方法

 国に報告された重大製品事故に関する情報を消費者が適切に入手できるようにするため、経済産業省のウェブサイトから常に最新の重大製品事故情報が得られるようにします。なお、緊急性の高い製品事故については、経済産業省が記者発表を行うこととしています。

7.終わりに

 国民の真の豊かさの実現には、消費生活の安全・安心の確保が必要不可欠です。本法律の施行が事業者、消費者を含め国全体の製品安全に対する継続的かつ前向きな取組み、さらには「製品安全文化」と呼べる新たな価値観の醸成へつながるものと期待します。

参考

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