クーリング・オフの書面の書き方
2022年6月15日
経済産業省北海道経済産業局
経済産業省北海道経済産業局
クーリング・オフは、書面を発信したときから効力を発します。
当該書面は必ず両面コピーのうえ、「簡易書留」か「特定記録」など郵便物を差し出した記録が残る方法で送付しましょう。
【2022年6月15日更新】2022年6月から電磁的記録によるクーリング・オフが可能となりました。
ハガキで通知する場合
ハガキには、契約(申込み)日、販売業者名、担当者名、商品等の名称、契約金額、契約者の氏名及び住所を記入し、申込みの撤回又は契約の解除の旨を記載し、郵便局で「簡易書留」または「特定記録」にして差し出してください。その際、郵便局窓口で「書留・特定記録郵便受領証」(発信の控え)を受け取り、ハガキの両面コピーとあわせて保管しておいてください。この控えが発信日の証拠となります。
【ハガキの書き方例】
- ※支払方法がクレジットの場合は、信販会社にも必ず同時に同様の通知をしてください。
その際は、「販売業者(購入業者)名」の項目を「販売店名」に置き換え、販売店住所、電話番号も追加してご記入ください。 - ※事業者が「これは特別な契約なのでクーリング・オフできない。」とウソを言ったり、「後ほど担当者から連絡させる。」と言って契約解除を引き延ばす、あるいは「残金を払わないとただでは済まない。」と声を荒げて脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、消費者はクーリング・オフ期間が過ぎていても、適切な契約書面が交付されてから8日間はクーリング・オフが可能です。
- ※クーリング・オフ期間が過ぎていても、事業者にウソを告げられて消費者が誤認して契約した場合は、契約を取り消すことが可能です。