点検のはずが、高額な浄水器の購入を勧められた
(いわゆる点検商法)

 自宅に突然水道局の関係者と名乗るA社社員が来訪し、「水道水の水質を調査に来ました。1~2分で終わります。」と告げられた。水道局の点検サービスと思ってお願いをしたところ、コップにとった水道水に試薬を入れ、「このように黄色くなった場合は、塩素分が高く体に良くない。」と説明された。そして「不純物のない美味しい水にする。2か月間は無料です。」と言ってA社社員は強引に浄水器を取り付けた。
 金額を確認すると15万円と言うので、高額なので契約は家族に相談してからにしたいと申し出たが、「浄水器は使用したら返品できない。」と言われ、契約してしまった。

アドバイス

 市町村の水道部署や保健所の職員、又はその関係者であるかのように装い、勧誘をする悪質な事業者もいるので、まず身分証等の提示を求め、身元を確認しましょう。
 本件のように、排水管、水道水の水質、床下や屋根等の家屋の点検を口実に住居に上がり込み、放置しておくと危険だと不安をあおるなどして、工事施工や清掃役務、浄水器の購入等の契約を迫ってくるケースもあります。
 契約は双方の合意によって成立します。相手のいいなりにならないで「浄水器はいりません。」「うちはリフォームしません。」と必要のないものははっきり断るようにしましょう。必要なものであっても他社から見積りを取るなど慎重に検討してください。
 訪問販売の場合、事業者は消費者に対して、契約内容やクーリング・オフ(無条件解約。返還等に要する費用は全て事業者負担となります。)ができる旨が記載された書面を契約時に交付することが義務づけられています。
 消費者は、契約をし、代金等支払が終わっていても、この書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。(手渡された書面にクーリング・オフできる旨の記載がない場合は、クーリング・オフできる旨が記載された適正な書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。)

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