アンケートに応えてと呼び止められたが、目的は化粧品の勧誘だった
(いわゆるキャッチセールス)

 まちなかで「お肌に関するアンケートに答えてください。」と呼び止められ、アンケートに答えたところ「商品を差し上げるので。」といって、少し離れた事務所に連れて行かれた。事務所の個室に通されたところで「この化粧品を使うときれいな肌になれる。肌に合わせた処方をするので、まずは2年間使ってみてはいかが。」と高額な化粧品を勧められた。
 知人との待ち合わせがあり「帰りたい。」と申し出たにもかかわらず、執拗な勧誘が続き、精神的にも疲れ早くこの場から立ち去りたかったので化粧品の購入契約を結んでしまった。

アドバイス

 路上などで「アンケートに答えてください。」、「モデルをしませんか。」などと呼び止めて営業所内の部屋など公衆が出入りしない場所に連れ込み、販売員がウソをついたり、取り囲んだり、脅したりして消費者の冷静な判断を奪ったあと、化粧品や健康食品等の商品の購入やエステ等の契約等を迫られることがあります。最近はSNSで声をかけて事務所等に呼び出して勧誘するケースも見られます。呼びかけに安易に応じたり、営業所等へ同行したりしないよう注意しましょう。
 このような勧誘行為はキャッチセールスやアポイントメントセールスと呼ばれていて、消費者にとって不意打ち性が高いことから、訪問販売として位置づけられています。そのため事業者は消費者に対して契約時に、契約内容やクーリング・オフ(無条件解約。返還等に要する費用は全て事業者負担となります。)ができる旨が記載された書面を契約時に交付する義務が課せられています。
 消費者は、契約をし、代金等支払が終わっていても、この書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。(手渡された書面にクーリング・オフできる旨の記載がない場合は、クーリング・オフできる旨が記載された適正な書面を受領した日から8日間はクーリング・オフができます。)

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